一度内定が決まっているのであれば、内定者の立場は法律で守られています。企業側の経済状況の悪化など、正当な理由がないにも関らず、内定が取り消された場合は損害賠償を請求することができます。
内定が取り消されるのは以下の二つの場合です。それは、企業の都合による場合と、内定者に著しい問題が発覚した場合にのみ行われます。例えば、「会社の都合」では急激な景気の悪化・業績の低下に対応しなければならない場合です。「内定者に著しい問題が発覚した場合」とは、犯罪行為やそれを隠していたなどというときです。
以前は学生運動、政治運動が理由で内定取り消しをした例もありましたが、裁判で企業側が敗訴するケースが多く、今日ではまずありません。企業は個人の出身、信条、思想、性別、環境、状況などによって採用を決めてはならないという規定ができたからです。クレジットカードのローンが残っている、家族に自己破産者がいる、結婚した、離婚した、といった場合での内定取り消しはありませんのでご安心ください。
しかし、上に挙げた以外でも内定が取り消される恐れがある場合があります。それは、予定していた入社日までに退職手続きが間に合わず、入社日の延期を何度も繰り返すような場合です。これでは入社の意思がないと見なされ内定が取り消されることもあります。このようなことでせっかく頂いた内定が取り消されることの無い様に、入社日は余裕をもって設定しましょう。入社日の安請け合いは禁物です。