<失業保険の手続き>
1.失業保険をもらうための条件
・終業していた会社が雇用保険に加入していること
・雇用保険に加入していた期間が、離職日以前の1年以内に6ヶ月以上在ること(週30時間未満の短時間の仕事については2年以内に6ヶ月以上)
2.もらえる失業手当の額
離職日前6ヶ月間の日額賃金の平均から算出されます。ボーナスを除き、残業代や社会保険料、税金などを天引きされる前の給料から日額賃金の平均をだします。失業手当はその日額平均賃金の50%から80%になります。これは離職日の年齢と日額平均賃金で決定されます。
3.所定給付日数(失業手当が給付される期間)
雇用保険の加入期間によって左右されます。自己都合で退職した場合は、10年未満までは90日、10年以上で120日20年以上で150日まで、会社都合で退職した場合は、年齢によっても左右され、年齢が高いほど所定給付日数は長くなり、最大で330日間も給付されます。また、所定給付日数は公共職業訓練を受けることで訓練終了時まで延長することができます。ただしこれは、所定給付日数の3分の2の日数の支給を受けとる前までに限られます。
4.給付制限
自己都合での退職の場合、最初の3ヶ月は失業手当が支給されません。これを給付制限といいます。
手続きはハローワークで行います。ハローワークで求職登録をし、離職表1・2を提出します。その後受給者初回講習会に参加します。参加後に「雇用保険受給資格証明書」と「失業認定申請書」を受け取り、そこで失業認定日が通知されます。失業保険の受給のためには、4週間ごとにある失業認定日にハローワークへ行き「失業状態にある」ということを認めてもらう必要があります。
<手続きに必要なもの>
・雇用保険被保険者証(退職の際に会社から返却、ハローワークで再発行が可能)
・離職表1、離職表2
(被保険者資格喪失確認通知書と退職理由・退職前6ヶ月間の給与は記載されているもの。退職日から10日以内に自宅に郵送される)
・本人確認書類(運転免許書、住民票など現住所、年齢が記載されているもの)
・印鑑
・預金通帳(郵便貯金以外)
・写真(縦3センチ横2.5センチで上半身脱帽のもの)